危険物倉庫
Dangerous goods warehouse
当社の危険物倉庫は寄託された貨物を保管する施設で消防法に基づいて設置許可を受けた屋内貯蔵所
となります。また、営業倉庫のため、倉庫業法では危険品倉庫になります。消防法と倉庫業法に
基づいて設置された当社の倉庫についてご説明いたします。
消防法上の設置基準
消防法での貯蔵所の位置の基準は次となります。
屋内貯蔵所の位置は保安距離を求められ、保安距離は一般の住宅や学校や病院など各保安対象物ごとに定められています。
危険物屋内貯蔵所の構造及び設備の技術上の基準は次となります。
保有空地につきまして、当社の屋内貯蔵所は貯蔵予定の指定数量が200倍を超えることと、建築物の壁、柱、床が耐火構造のため、空地の幅は10m以上となります。保有空地とは屋内貯蔵所が火事になった場合、又は周囲の建築物等が火災になった場合に相互に延焼を防止するための空地であり、かつ、消火活動に使用する空地です。
危険物屋内貯蔵所の構造
屋内貯蔵所は、壁、柱、及び床を耐火構造とし、かつ、梁を不燃材で造ると共に、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しないこととなっています。当社の屋内貯蔵所は壁が厚100mmのALC、柱が鉄骨造で耐火被覆が施され、床はカラークリート造になります。
屋根は不燃材で造ると共に、金属板その他軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこととなっています。
貯留設備について
液状の危険物の貯蔵倉庫の床は危険物が浸透しない構造とすると共に、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けることとなっています。液状の危険物が流出した場合に床に危険物が浸透するのを防止すると共に、流出した危険物の拡大範囲を局限化し、回収等の後処理を容易にするための設備となります。
消火設備について
当社では様々な危険物に幅広く対応するため、粉末消火器(10型・50型)、移動式泡消火設備 (フッ素系界面活性剤を主成分とする水成膜泡消火薬剤「アルファホーム310R」)を設置しております。
危険物屋内貯蔵所の形態は独立した専用の建築物で、万一、火災等の事故が発生した場合にその圧力等を上部に放出し、近隣建築物等への影響を小さくするために、地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建とすることとなっています。
危険物の取扱可能な品目
当社の危険物倉庫で取扱いのできる品目は下記の通りとなります。
・第1類:酸化性固体
・第2類:可燃性固体
・第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
・第4類:引火性液体
・第5類:自己反応性物質
・第6類:酸化性液体
消防法とその他法令にまたがる製品に対応いたします。
(例) 第1類~第6類毒劇物、医薬品等
また、消防法における危険物には同時貯蔵の制限がありますので下記の別表をご確認ください。
別表1.危険物の混在貯蔵(保管)の可否
×:混在貯蔵(保管)を禁止する組み合わせ
○:混在貯蔵(保管)にさしつかえない組み合わせ
混在貯蔵の詳細
・第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物とその含有品を除く。)と第5類の危険物
・第1類の危険物と第6類の危険物
・第2類の危険物と自然発火性物品(黄りんとその含有物に限る。)
・第2類の危険物のうち引火性固体と第4類の危険物アルキルアルミニウム等と第4類のうちアルキルアルミニウム等を含有するもの
・第4類の危険物と第5類の危険物アリルオキシ等を含有するもの
危険物取扱数量 (3棟合計)
危険物第4類 (引火性液体)
※指定可燃物の取扱いもできます
・可燃性個体類
・可燃性液体類
・合成樹脂類
・その他